令和2年10月からの予防接種の接種間隔の変更について
2020.09.17
予防接種は、その効果及び安全性のために接種間隔をあけることになっておりますが、
異なるワクチンの接種間隔について令和2年10月1日より改正となります。
改正内容
★注射生ワクチンの場合★(BCG、MR、おたふくかぜ、水痘等)
【改正前】異なる注射生ワクチン接種までは、中27日以上の間隔をあける。
【改正後】異なる注射生ワクチン接種については、中27日以上の間隔をあけてください。
経口生ワクチン・不活化ワクチンとの接種間隔に対する制限はありません。
★経口生ワクチンの場合★(ロタウイルス)
★不活化ワクチンの場合★
(ヒブ、小児用肺炎球菌、B型肝炎、四種混合、日本脳炎、子宮頸がん予防、二種混合、インフルエンザ等)
【改正後】異なるワクチンとの接種間隔に対する制限はありません。
★同一種類のワクチンの場合★
ロタウイルスやヒブ、B型肝炎、小児用肺炎球菌など同じ種類のワクチンを複数回接種する場合は、これまで通りそれぞれのワクチンに定められた間隔を守る必要があります。
異なるワクチンの接種期間
予防接種の接種間隔に関する検討をご確認ください。
■厚生労働省ホームページ【第37回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会(ペーパーレス)資料】 へリンクします